久万高原町サポートクラブ
マイストーリー
プロジェクト
久万高原町の社会課題解決型の団体です。これから高校生目線で久万高原町を良くしていく、活動を続けていきます。
久万高原町サポートクラブ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 このグループは久万高原町サポートクラブという。
(事務所)
第2条 このグループは、主たる事務所を1,愛媛県松山市内 2,久万高原町内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 このグループは、地域で安心して生活できる環境及びサポート体制を、地域で活動するボランティアグ ループ・福祉施設・教育機関が連携して構築し、また福祉サービスの事 業を実施し、地域福祉の増進と住み易い環境・まち作りに寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)不登校の問題の解決 フリースクールの実施 サポート等
(事業)
第5条 このグループは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①不登校の小学生・中学生が生き生きと活動できる環境づくり
②不登校の小学生・中学生の一時預かり・支援に関する事業
③児童福祉法に基づく放課後等デイサービス
④長期休暇中の余暇活動支援に関する事業
⑤交流の場とスペースの提供に関する事業
⑥不登校の子供たちの進学の支援等
⑦通学・通院・余暇等の移動支援移送サービスに関する事業
⑧勉強会・研修会等の開催による人材育成に関する事業
⑨不登校の子供 と家族の理解促進に関わる地域啓発事業
⑩福祉サービス(就労支援等)に関わる事業
⑪久万高原町並びに愛媛県の発展に寄与する事業
⑪国際交流等
⑫不登校の子供たちを育てることができる教育者の人材育成
⑫その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して、その活動および事業に参加す る個人および団体 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して、その活動を支援する個人および団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。または正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員 総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合 その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) このグループの名誉を傷付け、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 このグループに次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上8人以下
(2) 監事 1人以上2人以下 2 理事のうち1人を理事長とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は総会において選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事、専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内 の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになっては ならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、このグループを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けた ときは、理事長が予め指名した順序により、その職務を代行する。
3 常務理事および専務理事は、この法人の業務を掌理し、理事長、副理事長に事故あるときまたは理事長、副理事長が欠けたときは常務理事、専務理事の順に理事長の職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 また、理事長に事故あるときまたは理事長が不在時で副理事長、常務理事および専務理事不在のときは、理事で互選したものが理事長の職務を代行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) このグループの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の 行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総 数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散 (3) 合併(4) 事業計画および収支予算に関する事項
(5) 事業報告および収支決算に関する事項
(6) 役員の選任または解任等に関する事項 (7) 会費に関する事項
(8) 長期借入金に関する事項 (9) 事務局の組織等に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年一回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、 その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および、審議事項を記載した 書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知 した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をも って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した 事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決 を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第5 0条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に 加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上 が署名、または記名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を有しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日 から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載し た書面をもって、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができな い。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通 知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ れた事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条および次条第1項の適用について は理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に 加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付 記すること
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上 が署名、または記名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
弟41条 資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第42条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、事長が別に定める
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 収入および支出は、予算に基づいて行うこと。
(2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3) 財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計簿に基づいて収支および 財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(4) 採用する会計処理の基準および手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(会計の区分)
第44条 会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計のみ とする。
(事業計画および収支予算)
第45条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定に関わらず、やむをえない理由により予算が成立しないとき は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予 算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および収支決算)
第47条 事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事 業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、監事 の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければな らない。
(事業年度)
第48条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第49条 資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入 をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分 の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならな い。
(1) 主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴 わないものに限る。
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第51条 に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する時は所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会におい て選定したものに帰属する。
(合併)
第53条 合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に 掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、主たる事務所 の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が これを定める。
附 則
1 この定款は、成立の日から施行する。
2 設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 正岡はると 理事長代理 上野剛司
3 設立当初の役員の任期は、任期開始から2年間とする。
4 設立当初の事業計画および収支予算は、第45条の規定にかかわ らず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 設立当初の事業年度は、成立の日 から令和7年4月30日までとする。
この定款は、令和7年4月1日から施行する。 以上